用語 | 意味 |
---|---|
申請者 | 給付金を申請する者(申請しようとする者を含む。) |
購入者 | チケット販売事業者から登録チケットを購入する者 |
チケット販売事業者 | イベント等で利用可能な入場券や入場券等に引き替え可能なバウチャー等のチケットの販売を主催者等から受託した者、インターネット経由等で行うことができるシステムを使ったチケット販売サービスの提供を行う者のうち事務局が認める者又は自らが主催者等であるイベント等のチケットを販売する者 |
イベント主催者 | イベントの主催者、興行主、運営者等 |
給付金 | Go Toイベント事業給付金 |
登録チケット | Go Toイベント事業に登録されているチケット |
Go To割引 | 登録チケットを、その代金からチケット代金割引額を控除した金額の支払いで購入できること。チケット代金割引額の支払いは猶予され、給付金により精算される。 |
チケット代金割引額 | Go To割引によって登録チケット購入時に支払いを猶予されるチケット価格の原則2割相当額であり、チケット1枚あたり2000円を超えない金額(上限額に1円未満の端数がある場合は端数を切り捨てる。)。給付金により精算されるため、申請者が実際に支払いを求められることはない。 |
事務局 | Go Toイベント事務局 |
個人情報 | 個人情報保護法(平成15年法律第57号。以下同じ。)第2条第1項に規定されている「個人情報」 |
個人データ | 個人情報保護法第2条第6項に規定されている「個人データ」 |
公式ウェブサイト | Go Toイベント事業公式ウェブサイト URL:https://www.gotoevent.go.jp/ |
申請者による給付金の申請は、登録チケットを購入する際に、チケット販売事業者を通じて行うものとします。申請される給付金の額は、登録チケット価格の20%相当額かつ2000円を超えない金額を上限とします。なお、給付額に1円未満の端数がある場合は端数を切り捨てた額とします。